生き残れ!金融円滑化法終了後の中小企業の窮地とその対策【メールマガジンバックナンバー第7号】 |S.K.I.ビジネスパートナーズ

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 生き残れ!金融円滑化法終了後の中小企業の窮地とその対策 【Vol.7】

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▼バックナンバー【Vol.1】『金融円滑化法下の中小企業の実態』
▼バックナンバー【Vol.2】『中小企業の金融環境に「合成の誤謬(ごびゅう)」が!』
▼バックナンバー【Vol.3】『疑問に答える!こういった企業はリスケジュールを継続すべき。』
▼バックナンバー【Vol.4】『リスケジュール継続企業―『不安定な安定』の危機管理』
▼バックナンバー【Vol.5】『リスケを継続してはいけない企業』が生き残る方法
▼バックナンバー【Vol.6】「返済ストップ」のための実務
▼バックナンバー【Vol.7】「返済ストップ」のための実務パート[2]
▼バックナンバー【Vol.8】「返済ストップ」からの再生実務パート[1]
▼バックナンバー【Vol.9】<中小企業生き残りの現実的な手段と、出口戦略>
▼バックナンバー【Vol.10】<中小企業生き残りの現実的な手段と、出口戦略>
▼バックナンバー【Vol.11】<中小企業生き残りの現実的な手段と、出口戦略>
▼バックナンバー【Vol.12】<中小企業生き残りの現実的な手段と、出口戦略>



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■■■  生き残れ!金融円滑化法終了後の中小企業の窮地とその対策
◆■                           【Vol.7】

■──────────────────── S.K.I.ビジネスパートナーズ

 まえがき:『金融円滑化法』の終了が来年3月に迫っています。
  同法を利用して元金返済を棚上げしている
  中小企業の借り入れ件数は延べ約300万件。
  同法終了後には倒産企業続出といった見方もありますが、
  果たしてどうなるのでしょう。
 
  日々、中小企業の再生再編の現場で活動している
  事業再生コンサルタント川原愼一とSKIのメンバーが、
  その現実と中小企業の生き残り作戦についてお伝えしていきます。

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┗■ 【第7号:「返済ストップ」のための実務パート[2]
┃ ―ゾンビ企業ではなく再生企業、倒産予備群でなく再生予備群!への道―
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 返済をストップする為の実務について、メルマガ6号では第三者連帯保証人
  のケア、銀行口座対策、返済ストップ前後の銀行交渉についてお話しました。
  この7号ではその後の実務についてお話します。
 
  銀行返済をストップしても通常はすぐには何も起こりません。契約上は一日
  でも返済が遅れると契約違反ということになります。殆ど全ての場合、3ヶ
  月(3回)返済が滞って始めて事故扱い(金融事故)とするのが一般的です。
  従って1−2回返済が滞っても、その後の返済再開で契約が継続できる余地
  があります。ですから1回でも返済が遅れると金融事故との認識は改めてく
  ださい。営業活動が回復し、返済原資を生み出せるようになったら、銀行と
  元の関係に戻れる一定期間があるのです。
  さて、事業継続は可能なものの、返済原資までは生み出せず、返済ストップ
  が継続する場合はどうなるのでしょう。
  ここではまず、借り入れが<保証協会付き>なのか保証協会の保証が付かな
  い<プロパー>なのかがポイントです。<保証協会付き>の場合、銀行には
  貸し出しリスクはありません(銀行が20%のリスクを負う責任共有のケー
  スは除く)。事務的な流れを説明すると、2回程度の延滞が続くと、銀行か
  ら保証協会へ事故報告がなされ、なおも返済ストップが続くと皆さんの下に、
  『もう契約不履行で分割での返済は認められませんよ、一括で弁済してくだ
  さい』という<催告書>が内容証明郵便で届きます。これを『期限の利益の
  喪失』と『一括弁済の請求』といいます。
  勿論、月々の返済が出来ないのに一括での返済などできようはずがありませ
  ん。
  そうすると保証協会が残債を銀行に履行することになります。これを<代位
  弁済>と言います。代位弁済以降は、銀行とみなさんとの関係はなくなり、
  その後保証協会が事務手続きの後、皆さんに対して代位弁済した債務を請求
  することになります。<求償権の行使>
 
  そもそも保証協会は中小企業の育成の為の公の機関です。信用力の乏しい中
  小企業の信用力を補ってくれるありがたい組織です。
  しかし、その組織は皆さんの支払ってきた保証料だけではなく、税金で賄わ
  れています。つまり債務が免除されることはありません。
  しかし他の金融機関や貸金業者に比べれば、事業継続に一定の理解を持って
  くれています。呼び出しがあり面談ということになりますので、現状の経営
  の状態を説明できる資料(決算書、試算表、資金繰り表など)を持参して説
  明して下さい。現在の経営状態では返済が難しいことなど現状を正直に説明
  して、可能な額を毎月支払っていく交渉をすれば、返済原資の範囲での返済
  を認めてくれることが多いのです。
  ただし、信用保証協会の取立てに変化について複数の情報がありますが、そ
  のことは今後のメルマガでお話します。
 
  さてここまでお話してくると、事務手続きだけでスラスラと流れて行くよう
  にお感じかもしれません。けれど実際には、<内容証明郵便>で<催告書>
  <期限の利益消失><一括弁済の要求>などが届くのは精神的にかなりプレ
  ッシャーになります。それだけで夜も眠れない状態になることがあります。
  人生始めての経験ですし、事業不振で悩んでいる経営者には追い討ちのよう
  な印象は拭えません。ですからこの場面では、今までお話してきたような次
  の展開がどうなのか、金融機関がどんな手を打ってくるのかという知識が不
  可欠です。知っていると知らないでは天と地の差です。
  最も犯していけない対応手段は返済のお金を他から(親・兄弟・親戚・友人
  ・知人はじめ合法、非合法の貸金業者)借りて返済することです。
 
  <保証協会付き>の融資について、<事故報告><代位弁済>のスピードは
  金融機関によって多少の差がありますが流れは同一です。
  そして信用保証協会では、たとえ事故扱い→代位弁済となっても、その後に
  業績が回復し、財務内容が改善されて一定期間返済実績ができると、再度金
  融機関から資金調達ができるという制度が設けられています。ですからこの
  段階でも<敗者復活>は可能なのです。
 
  次に保証協会付きではない<プロパー>の残債についてです。
  金融機関が全くリスクのない<保証協会付き>の融資と、多くのリスクを抱
  える<プロパー>融資と比較すると、返済ストップ後の取立ては、必死さに
  ついて全く違う様相となります。
  判りやすい話ですが。
  言葉は丁寧ですが、<ご信用に係わります>とこちらを心配してくれている
  ような取立てがあります。これは、<金融事故>になれば<信用情報>に記
  録され、今後の借り入れの時大きなマイナス要因になることを指します。勿
  論これは企業やあなたにとってマイナスな要因ですが、この場面で将来の借
  り入れの心配をしても意味がありません。その程度の傷は覚悟の場面です。
  <仕方がありません>と答えることです。(信用情報の詳細についてはこの
  メルマガでは触れません)
 
  時々見られるのが、保証協会や他の金融機関の返済より自行の返済を優先す
  るように要求があることです。無担保だからとか、返済実績が少ないとか、
  メインバンクでないからとか、先方から言ってくる理由は色々です。
  しかし、皆さんの財務状況で返済原資が生み出せないのであれば、全ての借
  り入れ返済を『平等にストップ』すべきです。偏った返済をもししてしまえ
  ば、他の金融機関に対して行った<返済原資がない>という説明がうそにな
  ってしまいます。メインバンクを含め、全ての金融機関に対して<平等>に
  対処することが原則です。
  そして返済ストップが続くと、金融機関の組織の中で担当部署が変わってい
  きます。
  支店から本部の回収部門へとか、ビジネスローンなら支店からビジネスロー
  ン専門部署とにといった具合です。序々に回収実務へと変わっていくのです。
  返済ストップした債権(皆さんにとっては債務)の扱いは、債権者たる金融
  機関がその扱いを決めていきます。延滞している企業サイドに選択肢はあり
  ません。ですからにわか勉強で<早くサービサーに売却してくれ>などとは
  言わないことです。
 
  次号から返済ストップからの再生実務についてお話します。


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